死亡組合員の滞納管理費を回収するには?

Question

分譲マンションの理事長です。単身で住んでいた組合員が死亡しました。誰がマンションを承継するか不明で、管理費も滞納しています。どうしたらよいでしょうか。

Answer

滞納管理費の回収は重要です。マンションの承継人が決まらなければ、管理費の支払いもないのが通常です。しかし、管理組合は滞納管理費を回収しなければなりません。滞納管理費の時効は2020年(令和2年)4月に施行された改正民法により5年と確定されました。
滞納された管理費を回収するには、まずは、市役所や区役所から戸籍謄本・除籍謄本を取って相続人の有無を調べます。相続人がいる場合は、その相続人の住民票を取ることになります。
しかし、他人の謄本や住民票を取るには制限がありますので、弁護士に相続事件として依頼してください。相続人がいない場合や全員相続放棄をした場合は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることになります。