監事はどんな業務をするのですか

Question

分譲マンションに住んでいます。管理組合の役員は順番制です。管理会社に次期の監事を頼まれました。「監事は年に1回、会計監査をして、結果を総会に報告するだけなので楽です」と言われました。本当ですか。

Answer

監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければなりません。(標準管理規約第41条第1項)
いつでも、管理組合に報告を求めて調査することができます。(同条第2項)
その業務の執行及び財産状況に不正があるときは臨時総会を招集することができます。(同条第3項)監事の業務は、会計監査だけと勘違いしている方も多いようですが、実際は、総会の決議が実行されているか、法令や規約に違反していないか等の業務執行状況を監査するのも、監事の重大な職務です。なお法人格取得の組合(管理組合法人)では、法的に「監事」を置くことになっていますが、一般の組合では、監事の設置が法的必須条件でありません。
しかし監事は非常に重要な職務です。
監事は、理事会に出席し、必要があるときは意見を述べなければなりません。(同条第4項)
理事が不正行為をし、法令、規約、使用細則等、総会の決議又は理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、理事会に報告しなければなりません。(同条第5項)それにより必要があると認めるときは理事会招集を請求できます。(同条第6項)
以上のように、国交省標準管理規約平成28年3月の改正で、監事の役割が非常に重要視されています。