組合員の度重なる質問にどう対応すれば

Question
理事長です。組合員から直接、自宅に質問状が届いて「文書で回答せよ」と書かれていたり、電話で質問というよりも延々と苦情を言われたりすることがあります。どうすればよいでしょうか。

Answer
理事長は、取り扱う業務について、総会で報告する義務はありますが、組合員へ直接報告する義務はありません。参考に平成4年5月の東京地裁判決を紹介します。
マンション東側に高層ビルが建つことが分かり、管理組合として交渉しました。その結果、補償金が支払われることになり、組合員に配分。1階玄関の改修工事なども実施しました。
ところが、4人の組合員が理事長に対し、「補償金の額、配分先などその他の内容を直接区分所有者に文書で報告せよ」として東京地裁に提訴しました。原告の組合員の主張は、理事長には委任の規定が準用されているので、組合員に対して直接報告する義務があるというのです。
東京地裁は原告側の訴えを退けました。理事長は区分所有者の過半数が出席した総会で選ばれた理事数人の中から互選によって選出されたにすぎず、個々の区分所有者の受任者とみることはできないとの理由です。同じ内容となった訴訟で、平成13年10月の東京地裁判決でも原告の組合員が敗訴しました。法務省も「理事長は個々の区分所有者の受任者ではないので、総会報告でよい」との見解を示しています。