マンションにおける自動車保管場所の設置のルールが変わります(福岡市)

駐車場台数の変更にはご注意ください

<変更の背景>
福岡市では、平成12年に制定した「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」において、建築紛争の原因となる路上駐車を未然に防止し、安全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、集合住宅の入居者のための自動車保管場所の設置を義務付けています。
条例制定から15年が経過し、交通手段の変化や若い世代の自動車保有率の低下、自転車による通勤通学の増加など、条例制定当時と比べ、交通を取り巻く環境やライフスタイルなどの社会背景が変わってきていることから、条例に基づく自動車保管場所の設置のルールの見直しを行いました。

<現在の自動車保管場所に関するルール>
マンションでは自動車保管場所の必要区画数を設置又は確保する必要があります。

<変更の概要>
平成30年2月1日以降は以下の点等が変更になります。
① 全ての集合住宅で、自動車保管場所から自転車・バイク置場への振り替えが可能になります。
住戸の数(ワンルームの場合は住戸の2/3)を超えて自転車・バイク置場(うち1/3以上はバイク置場)を設置した場合は、超えて設置した自転車・バイク置場10台につき自動車保管場所1区画を必要区画数から減らすことが可能になります。

② 全ての集合住宅で、自動車保管場所をカーシェアリング駐車場として使うことが可能になります。
ルールに基づき設置した自動車保管場所でも、集合住宅の入居者等が利用することができるカーシェアリングの駐車場として利用することが可能になります。

③ 既存の分譲マンションで、利用が少ない機械式駐車場を撤去することが可能になります。
分譲マンションの管理組合は、下記の条件を全て満たすと市長が認めたときは、特例的に必要区画数を下回ったとしても機械式駐車施設を撤去することができるようになります。
【条  件】
1 区分所有者が自ら居住している住戸が過半の集合住宅であること。
2 設置した日以後10年を経過した機械式駐車施設であること。
3 撤去について合意を得ていること。(集会の決議を経ていること。)
4 利用がなされている自動車保管場所は、撤去後も敷地内で確保できること。
5 機械式駐車施設の撤去後の跡地を利用する場合は、自動車保管場所、自転車またはバイク置場として利用すること。

※①~③の他にワンルームマンションに関するルールが変更になりますが、ここでは省略させていただきます。

<お問い合わせ先>福岡市 住宅都市局 建築指導部 開発・建築調整課
【TEL】092-711-4777
【URL】http://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/machinami/life/kentikuyoboujourei.html
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