福管連モデル規約 管理組合法人型(令和5年6月版)

管理組合法人は、区分所有法第六節に管理組合法人について特別な規定が置かれていますが、この第六節を含む区分所有法第一章の規定は、管理組合法人が行う建物等の管理事務についても適用されます。そして、業務の範囲、組織、管理、運営等についての基本的な事項は、これらの条文に定められています。
「管理組合法人」は通常の管理組合と異なり、下記のような留意点があります。
1.名称
管理組合法人は、その名称の中に「管理組合法人」という文字を用いなければなりません。
2.事務所
管理組合法人は、事務所を定めなければなりません。事務所の登記はその所在地番まで記載して行いますので、この表示に合わせます。
3.理事と監事
管理組合法人では、理事と監事は必ず置かなくてはなりません。理事は管理組合法人の代表機関かつ業務執行機関として互い的に法人を代表します。監事は監査機関として法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査するほか、管理組合法人と代表権を有する理事との利益が相反する事項については法人を代表します。
4.財産目録等の作成
管理組合法人の設立時及び年度の終了時に財産目録を作成し、事務所に備え置くことを要します。区分所有者名簿も同様備え置き、組合員の変更有るごとに訂正しなければなりません。

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