竣工間近のマンション 最高裁 建築確認取消しの判決

【平成21年12月17日最高裁】

東京都新宿区下落合の住宅跡地への3階建て30戸のマンション建築を巡り、反対する周辺住民が新宿区を相手に建築確認取消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷は平成21年12月17日、新宿区敗訴の判決を出しました。

東京都建築安全条例では、延べ床面積が2千m2超3千m2以下の建物の敷地は、道路に8m以上接しなければならないと規定されていますが、本件マンションの延べ床面積は2,820m2にもかかわらず、路地状部分の幅員は8mに達していませんでした。

しかし、区は空地の状況等から見て安全上支障がないとして、特例で安全認定し、建築確認を出しました。

東京地裁では周辺住民の訴えを棄却しましたが、二審の東京高裁は、「特例を認めた区長の判断は違法。認定を前提とした確認処分は取り消す」という判決を下し、最高裁判決でこれが確定しました。

今後、建物を取り壊すかどうかの問題になりますが、特例で建築確認を出した新宿区の損害賠償責任が問題となります。