騒音トラブル!加害者が被害者になった!

騒音トラブルで加害者が被害者に!

お子さんがいる居住者で「加害者」が「被害者」になったケースがあります。
元気盛りの子供たちが、お部屋の中で椅子から飛び降りたり、廊下を走ったりしたために階下の住民から「うるさいので何とかしてほしい。」とクレームがつけられました。
上階の居住者は、マンション住まいが初めてであったので騒音については全く気付かなかったそうです。恐縮して、フローリングの部屋や廊下には分厚いじゅうたんを貼り子供たちにも注意して歩くように厳しく躾けました。それでも何回か「うるさい」と怒鳴ったり、最後には、歩くたびにその部分の階下の天井をほうきの柄のようなもので突き上げる始末です。
奥様は、一日中びくびくして生活する状態が続き「どのように対応すれば良いかわからない。」と悩んでいます。

解決策 上階の居住者は、取れるべき対応を行った。それ以上は、「生活騒音」の範囲内で、マンションなどの共同住宅では許容範囲に含まれる。ということで、
1.管理組合名でマンション掲示板に、「天井をつつかないように」との注意文を掲示する。
2.掲示のみでは、止まない場合は、「過剰な反応は、逆に損害賠償を命じられた」裁判例を理事会便りなどで居住者に知らせる。
このような対応で「静かになった」マンションもあります。それでも止まらない場合は、管理組合が立ち会って騒音測定をする、など第三者が介在して解決を図ることになりますが、法的措置も視野に入れておかなければなりません。