管理組合法人 代表理事が再任された場合、登記を忘れていませんか?

ある管理組合法人での出来事です。

その管理組合の役員任期は2年です。理事長は、再任、再任を繰り返し、理事長職を務めていましたが、登記は不要と思い、登記をしていませんでした。

尚、当マンションの管理規約は次のように定められていました。

(役員の任期)第36条「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。」

(役員)第35条第4項「理事長は、区分所有法第49条第4項に定める管理組合法人を代表する理事とし、その旨登記するものとする。」

 

再任されたとしても、2年任期が終了していますので、管理組合法人を代表する理事として、その旨登記する必要があります。

数年後、突然、法務局から、登記事務違反として驚くほどの追徴課税の通知が来ました。

その理事長は、管理組合に多大な損害を与えたとして、理事を解任されてしまいました。