売れ残りマンションの管理費の組合負担
重要説明事項に追加

 国土交通省は、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正し、重要説明事項としてマンション管理規約案やマンション修繕に関する条項など、新たに3項目を追加し、4月1日から施行します。
 今回の改正で重要説明事項として追加したのはまず、マンション分譲時に定められるマンション管理規約案のなかで、購入者にとって金銭的に不利となる条項です。
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  新築分譲マンションの場合、分譲開始時点で管理組合が実質的に機能していないため多くは、宅建業者が管理規約案を策定し、それを管理組合が承認する方法で定められます。そのため、購入者にとって不利な金銭的負担が定められている規約もあります。例えば、売れ残った住戸については、維持管理のための費用や通 常の管理費などを分譲業者が負担しないという規約があります。この場合は、今後その旨を説明しなければならなくなりました。
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 また、中古住宅市場の活性化を図るため、マンション修繕の過去の実施状況が記録されている場合は、その内容についての説明を重要事項として追加するほか、昨年7月から施行された住宅性能評価制度を利用した新築住宅か否かの説明も行うようになりました。
  管理組合にとって、半歩前進といえますが、本来売れ残り住戸の管理費を分譲業者が負担しないとの管理規約は作ってはならないものです。 分譲業者も、区分所有者の一員ですから。




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