賃借人が滞納した水道料は
譲受区分所有者にも支払義務あるとの判決
あわせて弁護士費用も支払え

 福岡簡易裁判所では、さる平成13年6月5日、賃借人が滞納した水道料について、区分所有権を譲り受けた者に支払義務は特定承継されるとの判決を言い渡した。
  また、管理規約において、管理費等の滞納者に対する督促の手続費用に弁護士費用を含むことを規定しており、弁護士費用の支払いも命じた。




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