少額訴訟は、本来、本人が訴訟することを前提として設けられた制度であるが、管理組合の役員の中には、それでさへも忙しくて対応できないという人もいる。また、折角少額訴訟で勝訴しても、相手が支払わなければ強制執行まで行わざるを得ず、手数がかかる。 これらの対策として、福管連では少額の滞納については司法書士に支援していただけないか検討を依頼中であったが、このたび、当会顧問司法書士から「支援しよう」との回答をいただいた。 各会員管理組合の管理費滞納対策として有力な助っ人が現れたとの感である。正会員に限られるが、希望の管理組合は、福管連事務局へお問合せいただきたい。