|
最近「エレベーターや消防設備などの保守契約をそれぞれの業者との直接契約に変えて欲しい」と管理組合に申し出る管理業者が若干見受けられます。
これは、マンション管理適正化法で、会計・出納・建物維持保全の「基幹事務」を行う管理業者は、国土交通省に登録を受けなければならず、登録のためには管理業務主任者を配置が必要となります。また、重要事項説明、財産の分別管理、管理事務定期報告、秘密保持義務などが義務化され、違反すると懲役・罰金が科せられることになりましたが、これを免れるためとしか考えられません。
▼管理適正化法の盲点
管理適正化法は、基幹事務3項目のすべてを行う業者が「管理業者」であり、1項目でも入っていないとこの法律の対象外で義務や罰則はありません。皆さんこのようなことをご存知でしたか。管理適正化法の盲点といわざるを得ません。3年後の見直しにはぜひ改正してもらいたい点です。
▼契約の締結・更新に確認しよう
改正されるまでの間、管理組合は、契約相手の管理会社が「国土交通省の登録業者であるかどうかを確認して契約しましょう。
|