管理組合役員の選び方

Question
 総会の開催時期となり、各マンションの管理組合は次期役員の選出について、お悩みのところが多いのではないかと思われます。私のマンションも同様ですが、他の管理組合ではどのような選び方をしておられるのでしょうか。

Answer
順番制が50%
 役員の選び方には@順番制、A立候補制、B推せん制の三つの方法があります。
  福管連で調査結果、1)順番制が50%、次いで2)推せん制が40%、3)立候補制が10%となっていました。任期は1年が60%、2年が40%でした。意外だったのは、役員へ報酬を出している組合が60%もあったことです。額は、自主管理で1万円〜3万円、全面 委託で数千円程度でした。(月額)
スムーズな役員選びのために
 だれでもが一度は役員を経験すると、役員の苦労が分かり、管理組合活動にも協力的となり、管理組合の運営も円滑にいきます。
 あるマンションで役員選びに苦労した結果、次のようなルールを取り決め、その後は役員交替がうまくいっている例があります。

1)理事長・副理事長は、階段ごとの輪番制とし、先に副理事長を経験し、次の年に理事長になります。階別 役員は、その階で責任を持って決めますが、原則として順番制です。ただし、理事長になる年には、適任者を選ぶため順番を変えることもあります。
2)役員の任期は2年とし、半数ずつの交替制とします。その他に3〜5年任期の常任理事を置き、理事長のアドバイスなどを担当します。
賃借人を役員にする方法も
 多くのマンションでは「理事および監事はマンションに居住する組合員(区分所有者)の中から総会で選出する」と管理規約の中で定められています。しかし、賃借人もマンションの居住者であることには変わりはありませんから、理事長、会計、監事以外の役員になってもらって、うまく機能しているところもあります。
 また、男女共同参画の中で、女性が活発に管理組合活動をしておられ、立派に運営されている管理組合もあります。  このように工夫をしながら、自分たちで住みよいマンションを作るんだとの気概を持って取り組んでいただきたいものです。




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