| 役員のなり手がない |
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| ■Question■ 定期総会に向けて、次期役員候補を探しているのですが、皆さん、忙しい、病弱だからなどといって断られます。他の管理組合ではどのようにして役員を決めておられるのでしょうか。 |
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Answer ■
役員の選び方には、1)順番制、2)立候補制、2)推せん制の三つの方法があります。管理組合のうち、七割は順番制です。だからといって、順番制を勧めるのではありません。 あるマンションでは、役員選びに苦労した結果、次のルールを決め、その後は役員交替がうまくいっています。1)理事長・副理事長は、階段ごとの輪番制とし、先に副理事長を経験し、次の年に理事長になります。階別役員は、その階で責任を持って決めますが、理事長になる年には、順番でなく適任者を選ぶようにしています。2)役員の任期は二年とし、半数ずつの交代制とします。その他に三年任期の常任理事を置き、理事長の補佐役を担当します。 賃借人も一般理事になることを認めたり、管理規約で正式に区分所有者の配偶者も役員になれるとしているところもあります。
また、役員に報酬を出したり、役員の分担を決め、専門部会を作って役員の負担軽減を図っている例もあります。 このように各マンションの実態に合わせて工夫しながら、他人委せにせず自分たちで住みよいマンションを作るんだとの気概を持っていただきたいのです。 |
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