| 滞納管理費の時効は何年? |
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| ■Question■ このたび理事長を引き継ぎました。その中で驚いたのは、管理費の滞納が多いことです。長い人は、入居以来五年間も管理費を支払っていません。今後回収していきたいのですが、時効にかかっていないか心配です。管理費の時効は何年でしょうか。 |
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Answer ■
管理費の消滅時効については、五年説と十年説があります。民法上の債権の消滅時効は十年が原則ですが、管理費は定期給付債権にあたるとして、五年の短期消滅時効を認めた判例(大阪高裁平成三年一月)もあります。この大阪高裁の判例は上告されましたが、最高裁(平成五年九月)でも、五年説をとり、上告は棄却されました。 さらに最高裁において、平成16年4月23日に「管理費等は、定期給付債権として、5年間で消滅時効が適用される」との判決が出されました。 したがって、管理費の時効は五年と考え、その期間内に回収の努力をすることが大切です。 しかし、時効だからといって管理費の請求をしてはならないことはありません。管理費滞納者が時効を主張しない限り、管理組合は遠慮なく請求して結構です。そうして支払があれば、その支払は有効であり、後から返還する義務はありません。 時効の進行を中断させる方法があります。相手が滞納を認めて支払を待ってくれという場合には、念書を出させます。念書は、管理組合宛とし、住所、氏名、年月日を書かせてください。相手が応じないときには、1)訴訟 2)支払督促 3)催告などの方法があります。催告の場合、六か月以内に訴訟等の手続きをとらないと中断の効力は生じません。 競売手続で配当要求をした場合も、時効中断の効力が生じます。 |
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