| 管理業者名義の預金通帳 |
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| ■Question■ 毎月の管理費や修繕積立金を管理業者の口座に振り込んでいますが、破たんした場合を考えると心配です。管理組合口座に変更すべきではないでしょうか。 |
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Answer ■
平成四年東京のマンションで修繕積立金等を「○○管理組合代行口○○管理会社」口座に預けていたところ、その管理業者が破産する事件が発生しました。管理業者は、この定期預金を担保に銀行から融資を受けていましたので大変です。銀行は預金を管理組合に返そうとしません。 遂に訴訟にもなりましたが、一審の東京地裁では、この定期預金は管理業者のものとの判決をくだしました。それ以来全国で積立金を管理組合口座に移す動きが顕著になりました。しかし建設省(当時)の平成十一年度マンション総合調査によりますと、通帳が管理組合名義となっているものは六八%しかありません。 平成十三年八月にマンション管理適正化法が施行され、「修繕積立金等預金口座の名義は管理組合としなければならない」と定められました。したがいまして、口座を管理組合名義とすることは管理業者にとっても義務であります。 ただし、管理業者が保証契約を結んでいるときは、集金して一か月以内は管理業者の口座に保管してもよいとの例外があります。 さきの裁判は控訴され、東京高裁では定期預金は管理組合のものとして一審判決を覆しました。しかし、この判決が他の全ての管理組合にあてはまるとは限りません。通帳は管理組合名義とすることが必要です。 |
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