管理費などの滞納対策

Question
 二十六戸のマンションの理事長です。住民の一人が管理費・修繕積立金を一年半滞納して二十五万円にもなり、管理会社から催促しても支払いがありません。今後どのように対応したらよいでしょうか。

Answer

 まず、基本的なことを申し上げます。管理会社に委託している業務範囲は督促まで、後の法的措置などは管理組合の仕事なのです。  
 したがって、督促で支払がない場合には、理事長が主体となって法的措置を進める必要があります。法的措置には、支払督促・少額訴訟・訴訟・先取特権実行などがあります。

 滞納額が三十万円以下の場合は、少額訴訟がよいでしょう。手続きも簡単ですし、原則一日で審理が終了し、直ちに判決が言い渡されます。  
 同じマンションの居住者なので裁判をするのを嫌がり、問題を先送りする役員もいますが、これではマンションがスラム化します。滞納金回収の日程を作成して、誰が理事長になろうと、淡々とこの日程を進めることが大切です。  
 また、管理規約に、弁護士費用を含め法的措置に要した費用は滞納者負担とすることや、駐車場等の解約、遅延損害金等の設定など、滞納対策の条項を盛り込みましょう。  管理費支払は、税金と同様区分所有者の義務です。役員は信念を持って滞納金の回収に当ってください。



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