| 規約違反のペット飼育 |
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| Question マンション管理組合の理事長です。ペット飼育禁止の管理規約があるのに、犬を飼っている人がいます。飼い方のマナーも悪く、他の居住者から苦情が出ています。どのように対処したらよいのでしょうか。 Answer 盲導犬のような場合は別として、一般に管理規約で動物飼育禁止の決まりがあれば、それは有効とするのが地裁から最高裁にいたるまでの判例です。 したがって、理事長は、動物を飼育している人があれば、規約違反として中止を求めるのが職務です。とくに、新築早々のマンションで飼育禁止の規約があるのに、セールスマンから飼ってよいといわれたとして犬猫を飼っている人を見掛けますが、これを放置しますと、後々トラブルの原因になります。 |
しかし、高齢化社会を迎え、いつまでもペット飼育禁止を押し通してよいかとの課題があります。 総理府(当時)の平成十二年の世論調査では、マンションで一定のルールを守ればペットを飼ってよいと答えた人が五八%あり、十年前の調査より十六%上昇しています。癒しあるいは人生の伴侶として大きく見直されているのです。 住民の総意を聞くアンケートを取ってみてはいかがでしょうか。飼ってよいとの声が多ければ、ペット嫌いの人に迷惑を掛けないために飼育細則を定め、マナーを徹底させることが必要です。 ペット問題をどのように解決していくかを住民全員で考える時代です。 |
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