管理規約を変えたい

■Question
 分譲時に作られたままの管理規約です。ペット飼育や滞納対策など重要な事項が入っていませんので、改正したいのですが、どのように取り組んだらよいのでしょうか。(理事長)

■ Answer ■
 あるマンションで犬を飼う人がいて、後からペット禁止の管理規約を作ったので訴訟になったケースがあります。判決は地裁から最高裁まで、すべて管理組合の勝訴となりました。管理規約はマンションの自治規範として尊重されるべきだとの考え方です。このように大切な管理規約です。早急に見直してください。  
 規約改正の進め方として、規約改正委員会を作り、国土交通省の標準管理規約または当会のモデル管理規約を参考にして、逐條審議していけば基本的な事項は整います。それにマンションの皆さんの意見を取り入れていきます。
 最後は、総会で区分所有者と議決権の各四分の三以上の多数により決定します。なお、改正部分が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要です。例えば事務所使用が認められていた専有部分を住居専用に変える場合、専用庭を駐車場に変える場合などがこれに当ります。しかし、管理費の値上げ、ペット飼育禁止、ピアノ夜間使用禁止などは、それが合理的である限り、特別の影響には当らないと考えられています。  
 規約の内容として、1)
不良入居者の排除、2)専有部分工事の組合承認、3)給排水管枝管の組合管理、4)管理費滞納対策はぜひ盛り込んでください。




Copyright(C)2000 PICT. All rights reserved.