総会での白紙委任状の扱い

■Question
 このたび開かれた通常総会で、出席者の反対が多い議案について、理事長が強引に白紙委任状を原案賛成として可決に持っていきました。これはおかしいのではないでしょうか。(一区分所有者)
■ Answer ■
 区分所有法で「議決権は、書面で、または、代理人によって行使できる」と定められています。したがって、委任を受けた代理人の判断で自由に賛成反対のいずれにも投票することができます。  
 そこで、委任する相手方や委任事項が何も書かれていない白紙委任状が提出された場合、これをどのように取り扱うかが問題になります。
 総会の委任状は、あらかじめ管理組合が書式を定めて印刷し、配布するのが一般です。欠席の場合は、その用紙に委任者名と年月日を記入し、署名押印して理事長に提出します。この場合に委任者名が空欄の委任状もよくみられますが、もちろん有効です。  
 総会にあたり、このような白紙委任状が提出されたときの扱いとして、提出を受けた理事長に議決権行使のすべてを委せたものと解釈して差し支えありません。したがって、ご質問の処理方法は間違っていません。たとえ、総会出席者の多数意見は原案に反対であっても、委任状、書面による議決権行使書の数を含めて賛成が多い場合は、可決となります。  
 原案に反対したいけれども、総会に出席できない場合は、白紙委任状は出さずに、議決権行使書に反対の意思表示をされるか、自分と同じ考えの方に委任をしてください。



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