- 大分県の男性が棟ごと購入した9階建てのマンションにひび割れや鉄筋の耐力低下等の瑕疵があるとして、設計会社と施工会社に不法行為に基づき3億6千万円の損害賠償を求めて訴訟を提起。大分地裁は、平成15年2月、設計会社と施工会社に7,390万円の支払を命じた。
- 控訴審の福岡高裁では、平成16年12月、損害賠償を認めず請求を棄却。
- 上告審の最高裁では、平成19年7月「建物に基本的な安全性を損なう欠陥があれば、業者に損害賠償の責任がある」として、福岡高裁にやり直しを命じた。
- これに対して福岡高裁(石井裁判長)は、平成21年2月「原告が建物を譲渡するまでに現実的な危険性は発生していないから、不法行為責任は認めない」として原告の請求を棄却。
- 再び上告された最高裁は、平成23年7月「現実的な危険性はなくでも、放置すれば、いずれは居住者等の生命、身体、財産に危険が現実化する瑕疵は、基本的な安全性を損なう瑕疵に該当する」として福岡高裁へやり直しを命じた。
- 福岡高裁(古賀裁判長)は、平成24年1月10日、最高裁の判断は尊重しながらも、過失の立証がないとして、大分地裁の判決額を下回る3,820万円の支払を業者に命じた。
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