また 標準管理規約が変わる!

― 検討会メンバーを一新 コミュニテイの形成は守られるか ―
 国土交通省では、平成24年1月5日「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」を設置し、第三者による管理の新たな方向性について、平成24年夏までに取りまとめるとしています。
 検討会の今後の主要検討事項に次の2項目が挙げられています。
  1. 専門家を活用した管理組合の運営に対応した標準管理規約の整備等、管理組合のガバナンス強化の検討
  2. 区分所有者以外の第三者による適正な管理の実施を担保するための業務運営の枠組みづくりの検討
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 早くいえば、管理者や理事長を外部から持ってくる「第三者管理者方式」を実施するための枠組みづくりが中心テーマと考えられます。

 委員会のメンバーは、従来の管理規約改正のメンバーから一新されています。新メンバーで、半年のうちに管理組合の立場を考えた「第三者管理者方式」制度をつくることができるかどうか、一抹の不安を覚えます。

 また、マンション管理適正化法が誕生した経緯や居住者の高齢化と建物の劣化の現状を十分踏まえた提言が望まれるところですが、「管理組合は建物のお守りをしておけばよく、居住者とくに高齢者の快適な生活やミュニティ形成、自治会との連携は管理組合の業務ではない」と、区分所有法の直訳的解釈をベースとした提案がでることのないように希望します。

 今後の予定としては、委員会の審議を踏まえ、標準管理規約の見直しを行うとともに、区分所有者以外の第三者による管理の新たな枠組みの方向性について、平成24年夏までにとりまとめを行うとしています。
第三者管理者方式では積立金横領と高額契約の防止対策が重要課題
 第三者管理者方式を導入する場合には、積立金横領と高額契約の防止が重要課題となります。
 管理組合と管理業者が管理者派遣の契約を締結することは、民法の自己契約またはそれと類似する契約となり、契約の公正性に疑問を生じます。

 管理者が管理組合の積立金を横領した場合、通常は、管理業者が弁償しますが、福岡市で発生した事例のような弁償できないこともあります。マシンョン管理士の場合は、保険なり保証の新しい制度を設けないと対処できません。

 数百万円台の供託や新資格制度の創設では十分な対策とはいえません。
破産者も登録できるマンション管理士制度は見直しが必要
 管理業務主任者と管理業者では、破産者で復権を得ない者については、国土交通大臣の登録を拒否できますが、マンション管理士の場合は拒否できません。適正化法の見直しが必要です。

 さらにマンション管理士の場合、数多いマンション管理士のうちから誰を選任するか、管理組合にとって難題です。これらの課題に対してとのような結論がでるか、注目しましょう。
 福管連では、平成17年から「管理組合理事長の派遣」を実施していますが、以上の課題の対策として、契約の当事者を福管連自体とし、契約内容も事故防止に十分に配慮したものとしています。会員の皆様で役員のなり手不足でお困りの場合は、ぜひ福管連へご相談ください。


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