太平洋興発の元社員 詐欺容疑で逮捕される

― 管理組合預金口座から現金をだまし取った疑い ―
 警視庁捜査2課などは、平成23年11月2日、東証1部上場の不動産会社「太平洋興発株式会社」の元契約社員を詐欺容疑で逮捕しました。

 逮捕容疑は、平成22年4月〜10月に管理を受託しているマンションの理事長に「口座を増やす必要があるので、届出印鑑を貸してほしい」と嘘をついて預かり、新設した口座に組合の預金を移動させ、新設口座から現金7,000万円を引き出した疑いです。容疑者は、他の管理組合の口座からも約6億円を不正に引き出したとみられています。

 太平洋興発は、平成23年3月23日に「当社元従業員の不正行為に係る再発防止策及び経営管理責任に関するお知らせ」をホームページに掲載しています。それによりますと、再発防止及び経営管理責任として次のことを決定したとして、謝罪しています。
  1. 再発防止策
    コンプライアンス(法令遵守)の徹底、業務管理体制の強化、内部監査の強化、社員の長期間同じ職務を担当させない人事ローテーションの推進
  2. 経営管理責任
    不正行為を長期間発見できなかった経営管理責任に鑑み、取締役を次のとおり処分する。
    代表取締役          役員報酬  50%減額(3ヶ月)
    常務取締役          役員報酬  30%減額(3ヶ月)
    取締役(マンション管理担当) 役員報酬  40%減額(3ヶ月)
    取締役(釧路支店長)     役員報酬  10%減額(3ヶ月)
    取締役(総務部長)      役員報酬  10%減額(3ヶ月)
管理会社は他山の石として金銭事故防止に努めよ!
 管理会社社員による管理組合財産横領等の事故は、管理適正化施行規則改正や標準管理委託契約書の改定が行われたにかかわらず、太平洋興発に限らず後を絶ちません。管理会社は、これを他山の石として自社からは絶対に事故を発生ないための対策を本気で実施していただきたい。あわせて、役員は経営管理責任をとり、外部に公表していただきたい。経営者は、結果責任です。

 また、管理組合役員も、預金通帳を他人に貸す等、民法の「善良なる管理者の注意義務」欠けるところがあります。財務管理に情を入れることは禁物です。


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