マンション役員に第三者も 国交省試案作成

 平成23年10月20日(木)朝日新聞朝刊に、「マンション役員 第三者も −建て替え増加に対応 国基準緩和へ―」との見出しで、次の記事が掲載されていました。

 「深刻化している分譲マンションの管理組合役員の成り手不足を解消するため、国土交通省が住民や所有者以外の第三者も役員になりやすくするための基準づくりを始めた。そうして、7月にマンションに居住していない所有者も役員になれるよう標準管理規約を変更したばかり。この過程で国民の意見を募ったところ、マンション管理の専門家など所有者でもない第三者を役員になりやすいようにしてほしい、との要望が相次いだ。国土交通省では、今年度中にも第三者管理のための規約試案を示す方針だ。
積立金横領・高額契約の防止が第三者管理には重要
 国土交通省は、今年度中に第三者管理のための規約試案を示すとのことですが、管理組合が外部の第三者を管理者(理事長)として受け入れる場合に、もっとも注意すべき点は、数千万円〜数億円ある積立金の横領が発生した場合に、これをどう補償するかです。具体的には、全額補償の保険または第三者の保証があります。

  また、大規模修繕契約において、管理者が高額な契約を行い、マージンをとることを防止する対策が必要です。国が資格を付与する、小額の保証金を供託するといった目先の制度でお茶を濁されないように成り行きに注目しましょう。


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