全都道府県で「暴力団排除条例」を施行

― 福岡県ではさらに対策強化の改正条例を来年から施行 ―
 平成23年10月1日(土)、東京都と沖縄県で暴力団排除条例が施行され、これで暴力団への利益供与などを禁じた排除条例が全47都道府県に出揃ったことになります。
警察庁、暴対法改正を検討 立ち退き訴訟代行も可能に
  警察庁では、暴力団対策法を次の事項を中心として改正し、規制を強化する法案を有識者の意見を聞いてまとめ、来年の通常国会に提出することで検討を進めています。
  1. 暴力団と関係遮断を図る企業や市民に、不当な取引を要求する暴力団への規制強化
  2. 暴力団の対立抗争により、市民に危害が及ばないようにするための規制強化
  3. 暴力団事務所立ち退き訴訟を暴力追放推進センターなどが代理で起こせる仕組みづくり
  4. 指定暴力団の活動実態の隠蔽、潜在化に対処するための規制強化
  5. 暴対法違反にかかる罰則の引き上げ
 これは、警察庁の安藤隆春長官が、10月14日に開いた全国の捜査幹部会議で、暴力団対策法の改正を検討していることを明らかにしたものです。住民に代わって暴力追放推進センターが暴力団事務所の立ち退き訴訟を起こせるようにするほか、排除に取り組む企業や市民への攻撃を繰り返す暴力団を新たに「とくに危険な暴力団」と指定して、事務所や住宅の周辺を徘徊することを禁止する条項を盛り込むことなども検討している模様です。
宅建業界も暴力団排除のモデル条項を制定 取引委託時にチェックを!
 宅建業の各協会では、このたび、売買契約・賃貸借契約における暴力団排除のためのモデル条項を定めました。標準契約条項を整備し、「暴力団排除特約」を設けたものです。福岡の場合は、10年ほど前から、暴力団排除条項を設けている業者もあります。売買・賃貸契約にこの条項を定めた場合は、排除義務違反に対して、宅建業者に責任が発生します。
 マンションの売買や賃貸を宅建業者に委託するときは、契約書にこの条項が含まれているかどうか、必ずチェックしてください。
福岡県ではさらに暴排対策強化の改正条例が成立
 福岡県議会では、平成23年10月7日に暴力団排除条例の改正案が可決されました。昨年4月に暴力団排除法条例を施行しましたが、今年に入り暴力団が関与したと見られる銃器発砲事件のうち約半数を福岡県が占めるという事態となったため、条例を改正し、暴力団排除を強化する趣旨です。
 改正のポイントは、次の点です。
  1. 暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止(命令違反は罰則)
  2. 暴力団事務所で青少年有害行為が行われた場合の暴力団事務所の使用制限・廃止(同上)
  3. 暴力団員が他人の名義を利用し、又は県民等が暴力団員に自己の名義を使用させることの禁止(勧告・公表)
  4. 公安委員会の標章が掲示された特定接客業店への暴力団員の立入禁止(命令違反は罰則)
施行は、平成24年2月1日(一部、平成24年4月1日及び8月1日)


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