国交省 マンション標準管理規約を改正

― 今回の改正は区分所有者が主体で行う管理部分に限定 ―
 国土交通省では、平成22年8月3日以降、有識者による標準管理規約見直し検討会(委員長:鎌野 邦樹 早稲田大学法科大学院教授)を設置し、管理規約の見直しを検討してきました。そうして、広く市民に対して改正案に対する意見を公募しましたところ、なんと、451件の意見が提出されました。
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 今回の標準管理規約の改正は、役員のなり手不足等の課題に対応するため、役員の資格要件の緩和を行うこと等、区分所有者が主体で行う管理部分に限定していましたので、その他の提案は、改めて委員会等を設置し、検討します。
今回の主な改正ポイント
(1) 役員のなり手不足等の実態を踏まえ、役員の資格要件から「現に居住する」との要件を削り、居住しない組合員にも役員資格を認めました。
(2) 委任状による代理人の範囲について、規約本文での列記をやめて、コメントで「代理人の範囲は、区分所有者の立場から利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい」と基本的考え方のみを記述しました。
(3) 誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要、適当な代理人がいない場合に白紙とせず、議決権行使書によって意思表示をすること。
(4) 長期修繕計画書等の書類等の保管等に関する整理、管理組合が保管する書類等について保管責任者の明確化やその閲覧・保存方法について規定を追加。
(5) 総会で予算が成立するまでの支出は理事会承認、総会報告事項としました。
(6) 理事長の未納管理費等の訴訟その他法的措置の追行の理事会承認事項
(7) マンション管理適正化法施行規則の改正が平成22年5月に施行されたことを踏まえ、管理費の徴収に係る第60条関係のコメントを修正しました。
 以上の改正は「参考」としての位置付けですから、実態に応じて変更できます。


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