■ Question

 1.防火管理者は管理会社社員など住んでない者でもなれるか?
■ Answer ■

 消火事が発生したときのことを考えると、非居住者の防火管理者は問題です。

 しかし、投資型マンションやどうしても居住者の中になり手がない場合は、防火管理者の外部選任に関する理由等を付した書類を、所轄の消防署に提出し了解を得たときは、例えば管理会社等に委託することなども可能です。

 なお、いうまでもなく、万一火災等が発生したときの最終責任者は、管理権原者(注)が負うことになります。(福岡市消防局本部)

(注)消防法では、建物にはその管理について権限を有する者(管理権原者)がいることを前提としとおり、法人でない管理組合の場合は、理事長または管理者がこれに該当します。

 そうして、マンションに居住する者が50人以上の場合は、管理権原者は、防火管理者を置き、防火管理者としての業務をさせなければならないと定められています。

■ Question

 2.防災管理者とは?
■ Answer ■

 消防法が改正され防災管理制度が平成21年6月1日から施行されました。

 従来からある防火管理制度は、「火災による被害の防止」を目的としていることから、大規模地震発生時等における避難誘導や応急対策など、火災以外の災害による被害の軽減のための対策については、事業所の自主的な取り組みに委ねられていました。

 このため、地震災害等に対応した防災体制の整備が喫緊の課題とされ、一定の大規模・高層の建築物等については、防火管理制度に準じて「防災管理者」の選任、火災以外の災害に対応した消防計画の作成などが義務付けられました。
 防災管理者は、特に大規模な防災管理対象物において「防災管理業務を推進する責任者」です。

 防火対策と防災対策との一元化を図るため、防災管理対象物においては、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者に行わせなければならない。」とされています。

 つまり、防災管理者は防火管理者でもあるので、「防火・防災管理業務の推進責任者」であるといえます。なお、マンション等の共同住宅や倉庫は防災管理対象物には含まれていません。


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