| 国交省 第三者管理者方式に対応した管理規約を策定 ― 資金横領・高額契約等不正行為防止対策が欠落 ― |
| 公明党の大口善徳衆院議員(比例東海ブロック)から提出された第三者管理者方式に関する質問主意書に対して、政府は平成23年5月10日、次の趣旨の答弁書を閣議決定しました。 この中で、国土交通省は、第三者管理者方式に対応した標準管理規約を策定すると述べています。ただし、「第三者による積立金などの横領事件は今まで発生していないし、その保証制度も存在しない」としています。 これでは、万一事故が発生したときは管理組合の損失となります。被害に対する保証制度を設けるべきです。また、「業者法」の法制化を検討するとしていますが、規制緩和の時代に逆行する施策です。 |
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大口善徳衆院議員の質問要旨 |
閣 議 決 定 |
| 一 第三者管理者方式の検討状況は 役員のなり手不足や管理組合が十分機能していないといった例や総会の開催が困難という実態が指摘されている。この問題点の解消策として、区分所有法上の管理者に第三者が就任する管理方式の実施が考えられるが、国土交通省はどのような検討を行っているのか。 二 組合財産保護はどうする 第三者に業務を委託した場合、この受託者は多数の区分所有者から管理費及び修繕積立金を預かり、これらの支払いや運用を行うことになる。しかし、この受託者がマンション管理に精通しているか、組合財産管理を行う資質が確保されているのか。国土交通省として第三者管理を行う者に対し、今後指導する、指針を示す、あるいは法制化などを検討していくのか。 三 第三者管理者方式を業とする者の業規制は 第三者に管理者業務を委託するこの管理方式においては、管理者としての行為に一定の水準が確保されるよう規制を課し、管理組合の適正な運営を確保するための業法の制定が必要であると考える。 また、管理費、修繕積立金等管理組合財産を預かっていく以上、第三者管理方式を行う者には一定の財産的基礎を持つことが必要であり、さらに不測の事態に備えての担保措置となる保証制度、保険制度等の整備が必要であると考える。もし、業務遂行上不測の事態が起こり、多額の組合財産に損害が生じたとき補填を受けられる術があるのか。 |
一 第三者管理者方式対応の管理規約検討 管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する問題に対応するため、第三者管理者方式に対応したマンション標準管理規約の策定を始め、管理者の適正な業務遂行を担保するための制度等を幅広い観点から検討する。 二 第三者管理者方式の保証制度はない 国土交通省としては、第三者管理者方式による管理者に係る御指摘のような保証制度等は存在しないと承知している。 また、現在のところ、第三者管理者方式としたことに起因してトラブルが生じているような事例は承知していない。 三 業規制を検討する お尋ねの「業者法のような法制化」を含め、第三者管理者方式の活用の在り方について、実態や国民のニーズを更に十分把握した上で、必要な検討を行ってまいりたい。 |
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