| 暴力団をマンションから排除するには? |
| ■ Question ■ 暴力団の組事務所を排除する取組みをしているマンションがあるとの新聞記事を読みましたが、暴力団員が入居している場合、本当に追い出しは可能でしょうか。その前に、暴力団を入居させない方法はないものでしょうか。 |
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■ Answer ■
仮処分申立は迅速な解決に効果 暴力団を追い出すための法的手段には、(1)人格権に基づく差し止め請求と(2)「共同の利益に反する行為をしてはならない」と定めた区分所有法(通称マンション法)を使って行為の差止め、居室の使用禁止、区分所有権の競売、賃借人などに対する居室の引渡し請求をする方法があります。しかし、通常の裁判では、長引きますので、仮処分申立で素早く決着する方法もあります。具体的なことは弁護士に相談してください。規約に暴力団排除の規定が定められていますと、仮処分申立にも有利となります。 暴力団員を入れない水際作戦 暴力団排除の機運が高まり、各自治体は「暴力団排除条例」を制定しています。また、県や市などでは、条例で公営住宅から暴力団の締め出しを図っています。そうしますと、出て行った暴力団はどこに入り込むのでしょうか。 マンションもきちんと対策を実施しないと、暴力団員が入居するおそれがあります。対策として、第一に、マンションの"憲法"ともいえる管理規約に、暴力団入居を阻止する規定を設けましょう。居室の暴力団事務所としての使用を禁じ、加えて暴力団関係者へ譲渡や貸与をしないように管理規約に定めてください。 第二に居室を譲渡、貸与をする際、管理組合へ事前に届け出るよう義務付け、審査の結果、必要があれば管理組合が中止勧告できる規約も明記しましょう。宅建業者にも暴力団員へ仲介を行わない、という誓約書の提出を求めます。 正会員には福管連が訴訟費用の一部を負担 福管連の総会では、正会員管理組合が暴力団排除の訴訟を提起する場合には、訴訟費用の一部を会費から拠出することが決議されました。互助の考え方に立つものです。暴力団排除につきましては、遠慮なく福管連ご相談ください。基本的には、自分のマンションは自分で守る気概が大切です。 |
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