国交省 「修繕積立金に関するガイドライン」を公表

― 皆様のマンションの修繕積立金はパスしますか? ―
 マンションの販売時点で、分譲業者が当初の修繕積立金を著しく低く設定し、そのために必要な修繕積立金が十分に積み立てられず、修繕工事費が不足するといった事例も生じています。このことは国会でも取り上げられました。

 国土交通省では平成23年4月18日、新築マンションの購入予定者が分譲業者から示された修繕積立金の額を判断するための資料として「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を公表しました。
専有床面積80m2で20,883円/月の積立金がありますか?
ガイドラインによりますと、積立金の目安の算出式は、次のとおりです。
修繕積立金目安額=専有面積×1m2平均値(A)
 例えば10階建て、建築延べ面積が6,000m2のマンションで専有面積が80m2の場合は80m2×202円/m2・月=16,160円とされています。これに機械式駐車場(2段式)が50台分ある場合には、4,723円加算し、合計20,883円が必要となります。
専有床面積1m2当たりの修繕積立金額(平均値)  
階数/建築延床面積 1?平均値(A) 3分の2が包含される幅(B)
【15階未満】 (1)5,000m2未満 218円/m2・月 165円〜250円/m2・月
(2)5,000〜10,000m2 202円/m2・月 140円〜265円/m2・月
(3)10,000m2以上 178円/m2・月 135円〜220円/m2・月
【20階以上】 206円/m2・月 170円〜245円/m2・月
(注)1m2平均値にはバラツキがあるために「3分の2が包含される幅(B)」が示されている。
 国土交通省は「このガイドラインは、修繕積立金見直しを検討している管理組合も参考とすることにより、見直しの必要性や見直し後の修繕積立金の概略の水準について、区分所有者間の合意形成がより促進されことを期待する」と述べています。
国が「段階増額積立方式」を公認するかのような扱いは疑問  
 このマニュアルでは、当初の積立額を小さく後に増額する「段階増額積立方式」を認めるような書き方がなされていますが、この点は問題です。分譲業者が売らんがために低く設定して困るのは購入者であり管理組合です。

 国としては「均等積立方式」を基本とし、「段階増額積立方式」は計画修繕を妨げるものとして批判すべきです。

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の本文は、国土交通省のホームページからダウンロードできます。(無料)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm


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