マンション標準管理規約が変わる!

 国土交通省では平成22年8月から、「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」(委員長:鎌野邦樹早稲田大学大学院教授)を作り、マンション標準管理規約のあり方について4回にわたり検討を行ってきましたが、このたび、改正案をまとめ、平成23年1月28日まで改正案の意見募集を行いました。

 今後は、寄せられた意見を検討の上、3月頃最終決定するものと考えられますが、発表された案は、4回にわたり委員の方々が熱心に討議された結果であり、本文の変更はないものと推定されます。
改正案の概要と疑問点
改 正 案 の 概 要
改 正 案 の 疑 問 点
1 緊急時の専有部分等への立入りの規定を新設
火災、事故、犯罪等の緊急の際において、組合員等の同意を得る時間的余裕がない場合には、必要な範囲内でおいて専有部分等へ立入りできるが、原状回復義務がある。
2 役員の資格要件の緩和
組合員の高齢化、賃貸化や管理への無関心化に伴い、役員のなり手を確保することが難しくなっている状況を踏まえ、現行の役員の資格要件である組合員のマンション内居住を緩和するとともに、組合員の配偶者と1親等の親族( 現にマンションに居住しているものに限る。) に限り、 総会の承認を経て、役員の業務を当該組合員に代わって行わせることができるものとする。ただし、その行為については、組合員が責任を負わなければならない。



3 法人が区分所有者の場合の役員資格の明確化
法人組合員が役員となる要件は、当該法人の職務命令として受けた者に限定する等について規約等に定めておくことが望ましい。また、法人が、当該管理組合と利害関係にある場合の理事会の透明性の確保の必要性について併せて記載。(コメントに記載)
4 賛否の記載のない議決権行使書
(1) 議案の賛否の記載のない議決権行使書は、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えること(例えば一律に賛成票として取り扱うこと)は困難である。
(2)なお、このような場合においても、出席組合員として取り扱うことは可能であることを確認的に示す。(コメントに記載)







5 白紙委任状は議長一任と扱う旨を委任状に書く
白紙委任状の使用等でトラブルになっている事例も見受けられるため、あらかじめ委任状の様式に「 代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく。





6 委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲の拡大及び委任状提出手続きの変更
役員の資格要件の緩和に合わせ、代理人の範囲に組合員の配偶者及び一親等の親族を追加する。
委任状は、組合員が総会開催前に理事長に直接提出する。(コメント記載)
1 原状回復の責任はあるのか
立入りした者に原状回復義務が設けられているが、標準管理委託契約書では設けられてない。管理組合として、立ち入りという同じことを不統一の扱いは困難である。
2 配偶者等への包括委任はできないのでは
(1)配偶者等の代行は委任と考えられる。包括委任は、理組合法人の場合は、区分所有法第49条の3により認められていない。この考え方は、法人以外の管理組合も同様に解すべきであり、包括委任はできないのではないか。
(2)また、理事長等役職者の代行も認めるのであれば、不適切ではないか。
(3)任期途中で欠員が生じた場合の役員の選任は、理事会で選任できることにしてほしい。
(4)配偶者等を直接役員に選任する方法もあることをコメントで記載したほしい。
(5)一般に分かりやすいように35条2項に役員の解任規定を設けてほしい。
3 法人が区分所有者の場合の役員資格
コメントにおいて、「法人が管理組合と利害関係にある場合などにあっては、理事会の運営の透明性の確保に特に配慮を行うことが必要である」と記載されているが、分かりにくいので、事例を具体的に示してほしい。

4 賛否の記載のない議決権行使書
(1)株式会社と同様に、議決権行使書に賛否の表示のない議決権行使書の扱い方を記載しておけば、それが有効となるのではないか。
(2)議案の賛否の記載のない議決権行使書を棄権と取扱うと「総会の議事は、出席組合員の過半数で決する」(47条)との規定から、出席組合員数は増えるが、賛成比率は低くなるので、議案が否決される可能性が高くなる。
議案に賛否の記載のない議決権行使書は、すべてが棄権の意思を持っているとは限らないので、定足数に入らない欠席として扱うべきではではないか。そうして、議決権行使書にもそり旨を記載しておく。
5 議長が理事会提案に反対する場合がある
議長一任の場合、理事会の提案に反対することもあるが、条理に反するのではないか。
また、議長は動議で解任される場合があるが、その場合でも新議長に一任したものとみなすことができるか。白紙委任状は、理事会提出議案に賛成として取り扱うことが多くの白紙委任状提出者の意思ではないか。
監事または少数区分者による総会招集の場合の白紙委任状・賛否の記載のない議決権行使書の取扱いは、理事長による総会招集の場合と同一には取り扱えないのではないか。
6 委任状は、組合員が総会開催前に理事長に直接提出するとのコメントであるが、受任者が直接議場に持参した場合でも、有効と解する。
 改正の詳しい条文は、国土交通省のホームページに掲載されていますから、ご覧ください。

 皆様の規約の改正に当たっては、遠慮なく、当会にご相談ください。また、4月23日(土)には、管理規約問題に詳しい松坂法律事務所の松坂徹也弁護士による「管理規約が変わる」とのテーマのセミナーを開催します。質問時間もたっぷり設けます。多数ご参加ください。


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