| 福管連セミナー講義録 マンショントラブル事例とその解決法 マンション管理士 三井 一征 |
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| マンションをめぐる紛争を大まかに8つに分類いたしました。全部には触れられませんが、要所要所で例を挙げながらお話していきます。 |
| 1:マンションの建築をめぐる問題 |
| 4つほど大きなテーマがあります。 |
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| 2:売買をめぐる問題 |
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| 3:マンションの管理体制 |
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| 4:財務 |
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| 5:日常生活をめぐる紛争 |
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| 6:マンションの補修・復旧・建て替えをめぐる紛争 |
| これはまたの機会にお話しましょう。 |
| 7:不良入居者・義務違反者との紛争 |
| 賃借人等の当該第三者の義務違反行為によって生ずる損害賠償及び紛争処理等については、当該区分所有者は連帯してその責めに任じなければなりません。これは専門的な議論はありますが、とにかく謳っておこうということです。 |
| 8:管理委託をめぐる紛争 |
| 管理会社の業務内容なのですが、標準管理委託契約書がついこの間書き換えられましたけれども、第11条に有害行為の中止要求というのがあります。義務違反行為をやっている区分所有者や占有者の方々に対して、管理会社がとことん辞めさせることをしないが、どうすれば彼らはそうやってくれるのでしょうという相談をしにこられる方々には、この委託契約書のここをご覧いただきますので、ここを読んで終わりとします。 |
| 乙(管理会社)は、管理事務を行うために必要なときは、甲(組合員)の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。 一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 二 建物の保存に有害な行為 三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為 四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為 五 組合員の共同の利益に反する行為 六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為 |
| 2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。 管理会社の業務内容―2 標準管理委託契約書 「別表第1 事務管理業務(2)出納(2)管理費等滞納者に対する督促」 |
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| 一 (省略) 二 甲の組合員が管理費等を滞納した時は、支払い期限後○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払いの督促を行う。 三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。 |
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