- 白紙委任状は「無効とせよ」との意見もあったが、効力自体を制限するような記載は設けない。
委任状の様式に「 代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨をコメントに記載する。
- 賛否の記載のない議決権行使書は棄権したものとして取り扱うのが望ましい旨をコメントに記載する。しかし、会社法施行規則第66条第1項第2号を参考に、議決権行使書の様式の中に、賛否の記載のない場合に、賛成、反対又は棄権のいずれとみなすかについてあらかじめ記載しておくことが考えられる旨を併せて記載し、その場合には、当該様式について、あらかじめ規約等に定めておくことが望ましい旨を付記する。
- 総会で委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲を配偶者や1親等親族まで広げてはどうか。
- 理事会決議事項の範囲に、経常的な支出の承認、未納管理費の法的措置の追行を加える。
- 役員の資格要件である「現に居住する」を削除する。
- 法人が区分所有者であるときの役員資格を明確化する。
- 理事会への代理出席は、役員の資格要件を緩和するので行わない。
- 役員報酬の規定を、月額とし、理事会を欠席したときは支給しない。
- 長期修繕計画の作成は、国土交通省のガイドラインを参考に作成することが望ましい。
- 新年度開始以降、通常総会で予算案が承認されるまでの予算の取扱いについて、前年度の予算に準じて対応する旨等を規定する。
- 財産の分別管理を平成22年5月1日に施行された適正化法施行規則に合わせる。
- 管理組合は、火災、事故、犯罪等の緊急の際に必要な範囲の緊急時の専有部分への立入ができる旨を標準管理委託契約書の規定も参考に整理する。
- 共用部分の範囲、名称等が標準管理委託契約書と合わない点もあるので、マンションにおける設備の変化及びマンション標準管理委託契約の改訂を踏まえ、名称等の整理を行う。
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