「マンション標準管理規約の見直し」いよいよパブリックコメントへ

― 管理運営に取り組んでいる現場から見た率直な意見を出そう ―
 国土交通省では「マンション標準管理規約及びコメント」の見直しの検討を進めることを目的として「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」を設置しました。そうして、平成22年8月3日に第1回の検討会を開催して以来、4回にわたり検討会を開催しましたが、おおよそ、下記のような議論が行われた模様です。

 これらの検討会の結果を踏まえ、10月から11月にかけてパブリックコメント(公的機関が行う「意見公募手続」のこと)を実施し、その結果も見ながら、12月頃開催予定の第6回検討会で最終決定をすることとなっています。
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  1. 白紙委任状は「無効とせよ」との意見もあったが、効力自体を制限するような記載は設けない。
    委任状の様式に「 代理人を記載していないものは議長に一任したものとみなす」等を記載しておく方法が考えられる旨をコメントに記載する。

  2. 賛否の記載のない議決権行使書は棄権したものとして取り扱うのが望ましい旨をコメントに記載する。しかし、会社法施行規則第66条第1項第2号を参考に、議決権行使書の様式の中に、賛否の記載のない場合に、賛成、反対又は棄権のいずれとみなすかについてあらかじめ記載しておくことが考えられる旨を併せて記載し、その場合には、当該様式について、あらかじめ規約等に定めておくことが望ましい旨を付記する。

  3. 総会で委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲を配偶者や1親等親族まで広げてはどうか。

  4. 理事会決議事項の範囲に、経常的な支出の承認、未納管理費の法的措置の追行を加える。

  5. 役員の資格要件である「現に居住する」を削除する。

  6. 法人が区分所有者であるときの役員資格を明確化する。

  7. 理事会への代理出席は、役員の資格要件を緩和するので行わない。

  8. 役員報酬の規定を、月額とし、理事会を欠席したときは支給しない。

  9. 長期修繕計画の作成は、国土交通省のガイドラインを参考に作成することが望ましい。

  10. 新年度開始以降、通常総会で予算案が承認されるまでの予算の取扱いについて、前年度の予算に準じて対応する旨等を規定する。

  11. 財産の分別管理を平成22年5月1日に施行された適正化法施行規則に合わせる。

  12. 管理組合は、火災、事故、犯罪等の緊急の際に必要な範囲の緊急時の専有部分への立入ができる旨を標準管理委託契約書の規定も参考に整理する。

  13. 共用部分の範囲、名称等が標準管理委託契約書と合わない点もあるので、マンションにおける設備の変化及びマンション標準管理委託契約の改訂を踏まえ、名称等の整理を行う。
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 今回の標準管理規約見直し案で、最も問題なのは、暴力団排除規定がないことです。これは、国土交通省当局から提案もなく、検討会においても全く議論がされていない模様です。しかし、マンションに暴力団が入り込むと居住者は安心して生活できませんから、全管連加盟の各団体のモデル管理規約では、ほとんどが暴力団排除条項を設けており、管理組合の規約にも、かなり採用されています。委員の皆様は、この現実をご存じないのでしょうか。

 同じ国土交通省でも、公営住宅における暴力団排除の通達(国住備第14号・平成19年6月1日)は発出しています。管理規約に暴力団排除の規定を設けることの有効性について議論があるところですが、福岡で、そのような規定は有効との判決が出て確定しています。(福岡地裁平成20年12月11日判決、同控訴審:福岡高裁平成21年7月16日判決、上告後確定)


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