| 国交省でマンション標準管理規約見直しに着手 暴力団排除条項を追加せよ!! |
| 国土交通省では、平成22年7月23日(金)に「マンション標準管理規約及び同コメント」の課題の整理と見直しの検討を進めることを目的として、「マンション標準管理規約の見直しに関する検討会」を設置し、第1回目の会合は、平成22年8月3日(火)に開催されました。 全6回開催、10月には中間試案を作成の上、パブリックコメントを募集、年内には取りまとめの予定。 第1回の会合では、マンション政策室が次表のとおり13の個別論点を示し、議論が行われました。内容は、福管連がこれまでに「モデル管理規約」として公表している事項を取り入れていたものが6項目あります。逆に、暴力団排除規定等、管理組合及び区分所有者が最も心配している事項の提案は見受けられません。中間試案を見た上で、パブリックコメントを出そうではありませんか。 |
個 別 論 点 |
検 討 事 項 (要 旨) |
| 1 総会における「委任状」「議決権行使書」の取扱いの明確化 | (1)白紙委任状・・・委任相手を指名しない白紙委任状を制限してはどうか。 (2)議決権行使書・・・ 議案毎の賛否が明確ではない議決権行使書の取扱いについて、コメントで明確化する。 |
| 2 区分所有者の委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲拡大 | 現行の標準管理規約において、代理人になることが出来るのは「その組合員と同居する者」、「その組合員の住戸を借り受けたもの」又は「他の組合員又はその組合員と同居する者」に限定されている。これを「組合員の親族」等にまで拡げる。 |
| 3 理事会決議事項に、「共用部分の管理」「保存行為」等の実施の内容を明記 | (1)共用部分の管理の一部を理事会決議事項に規定する。 「損害保険契約の締結」、「同一条件による管理委託契約の更新」等共用部分の管理に係る事項の一部を理事会決議事項に規定する。 (2)共用部分の保存行為 区分所有法上、各共有者が行うことができるとされている保存行為について、理事会決議事項に規定する。 (3)その他理事会の議決事項として追加すべきものがあるか。 |
| 4 役員の資格要件である「現に居住する」要件の緩和 | (1)「現に居住する」要件の撤廃又は「当該組合員の同居家族」へ緩和する。 (2)「現に居住する」を要件化する場合、しない場合のいずれかを標準形にするのではなく、両論併記にする方法もある。 |
| 5 法人が区分所有者である場合の役員資格の明確化 | 法人や公的機関が区分所有者である場合の役員要件を明確にする。 |
| 6 役員の理事会への 代理出席規定の明確化 | 常態化している役員の理事会への代理出席について規定で明確化する。 |
| 7 役員の報酬額の規定の明確化 | 役員報酬を受けることができる旨の規定はなされているが、総会議決事項としての規定や考え方を明確化してはどうか。 |
| 8 長期修繕計画の内容・5年毎の見直しの規定 | (1)長期修繕計画に基づく適正な修繕積立金の積立てを促進するため、標準管理規約に長期修繕計画の記載事項等を規定する。 (2)「長期修繕計画標準様式・作成ガイドライン」において長期修繕計画を5年ごとに見直すことが必要としていることからその旨を規定してはどうか。 |
| 9 原始規約の初回総会における報告等の義務付け | 分譲会社が提案する原始規約について、初回総会において規約の制定経緯、内容について報告すべき旨を規定。併せて、一定期間経過後に規約の見直しを検討することの重要性をコメントする。 |
| 10 緊急時の管理組合の専有部分への立入請求権の規定 | 火災、事故、犯罪等の緊急の際に必要な範囲で専有部分に立入請求ができる旨を規定する。 なお、専有部分への立入りを認める場合には、併せて、当該専有部分を所有する区分所有者に対する事後の報告と原状復帰を規定する必要があるのではないか。 |
| 11 新年度予算成立までの会計処理規定 | 新年度開始以降、通常総会で予算案が承認されるまでの予算の取扱いについて、前年度の予算に準じて対応する旨等を規定する。 |
| 12 団地型 (多様なマンション形態に対応した管理規約) |
現行規約では団地の管理組合で全体を一元管理することを前提としているが、団地全体と各棟毎それぞれに規約を定め、各棟管理組合と団地管理組合による分権的な管理を行う事例もあることから、このような場合の標準管理規約について検討すべきではないか。 |
| 13 複合用途型 (多様なマンション形態に対応した管理規約) |
再開発マンションなど、住宅部分及び施設部分で、管理に係る意思決定及び執行を柔軟に行っている事例が見受けられるが、管理組合及び管理規約を「全体」、「住宅」、「施設」に分割して管理する方法について、規定又は考え方を提示してはどうか。 |
| 前に述べたように福管連のモデル規約では、上記検討事項のうち、2代理人の範囲の拡大、3「損害保険契約の締結」、「同一条件による管理委託契約の更新」を理事会決議事項化、5法人区分所有者の役員資格の明確化、6理事会への代理人の出席、10火災等緊急時の専有部分の立入、11新年度予算成立までの会計処理規定は、すでに規約に盛り込んでいます。7役員の報酬額の規定では、福管連モデル規約は「役員は管理組合に営業行為をしたり、契約をしてはならない」とのさらに厳しい倫理規定を設けています。 今回の見直し案で最も問題なのは、暴力団排除の案が示されていないことです。当会のモデル規約では、暴力団その他共同の利益に反する行為をするおそれのある者に対して、譲渡または貸与してはならない、と定めています。国土交通省でも、公営住宅における暴力団排除の通達(国住備第14号・平成19年6月1日)は発出しています。同じ国土交通省が、管理規約に暴力団排除の規定を設けられないことはありません。ぜひ追加していただくことを熱望します。 |
|
|
| Copyright(C)2010 PICT. All rights reserved. |