| 3年に一度! 建築物の健康診断!!
(平成22年度の「特殊建築物定期調査報告」の提出依頼は届きましたか?) |
| 「特殊建築物定期調査報告」とは、建築基準法第12条に定められた制度で、3年に1回、マンションの安全・衛生・防災等に問題がないかを一級建築士など有資格者が調査をして、その結果を、建物の所有者又は管理者から県や市(特定行政庁)へ報告するものです。 平成22年度、福岡県内では次の区や市町村が該当します。5階以上のマンションが調査対象ですが、新築直後のマンションは対象外です。 調査対象マンションには、行政側から報告を提出するように通知があります。福岡県以外は、担当の県や市にお問い合わせください。 |
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区 域 |
福岡市 |
久留米市 |
北九州市 |
その他の市町村 |
22年度対象 マンション |
東 区 城南区 早良区 |
5階以上の マンション全部 |
小倉北区 |
昭和54年度以前、平成3年度、6年度、9年度、12年度、15年度、18年度、21年度に竣工したもの |
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今回は報告締切日が地域によって異なります。 |
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区 域 |
福岡市東区 |
福岡市 早良区・城南区 |
久留米市 |
北九州市 |
締め切日 |
10月15日(金)
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10月29日(金) |
9月17日(金) |
10月29日(金) |
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報告義務者は理事長 報告をしないと100万円以下の罰金も! |
| 報告義務者はマンションでは管理者(理事長)です。報告をしなかったり、虚偽の報告をしますと、建築基準法で100万円以下の罰則の対象となります。 |
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正会員管理組合には福管連で技術顧問を紹介します。 |
| 福管連では、この調査の主旨に賛同し、報告が円滑に行われ、各マンションの建物管理にお役に立つことを目的として、報告書作成・提出にあたり、当会の技術顧問を紹介することにしております。ご希望の管理組合は、福管連事務局にお申込みいただきますと、技術顧問から見積書をお送りいたします。その後の連絡・打合せ・費用の支払い等は、直接、技術顧問と行ってください。当会は、一切、紹介料やマージンはいただきません。 |
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「特殊建築物定期調査報告」費用の目安(正会員限定) |
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戸 数 |
50戸 |
100戸 |
200戸 |
費用の目安 |
6.5万円 |
10万円 |
14万円 |
| 前回報告した資料がある場合の目安です。資料がないときは若干高くなります。逆に団地等で2棟以上の建物がある場合は、2棟目からは、安くなります。 なお、タイル・モルタル打診が必要な場合は、別途料金になります。 |
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