| 特集 新・管理委託契約書 Q&A
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| マンション管理適正化法施行規則の改正に伴い、平成22年5月1日より管理委託契約書が改正されましたが、平成22年5月1日以降、管理委託契約書はどう取り扱ったらよいのか、お悩みの管理組合も多いものと思われます。福管連への相談が多い事例を特集してみました。 |
【Q1】現在の契約が平成22年5月1日以降も当分続く場合の取扱いはどうしたら? |
| 【A1】マンション管理適正化法施行規則の附則第2条(経過措置)に、次の条文があり、現在の契約期間が満了するまでは、現行契約のままで構わないと定められています。したがって、次の契約更新時点で、新しい内容で契約を結んでください。 |
| (経過措置) 第2条 管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの省令の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、この省令による改正後のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第87条の規定にかかわらず、その契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。 |
【Q1】今は原則方式でやっており、必要な支出を行った後の管理費の残額は管理費の収納口座に残したままです。今後は、管理費の保管口座を新たに開設する必要がありますか。 |
| 【A1】国土交通省総合政策局不動産業課長から関係業界団体の長に宛てた通達(平成21年9月9日付国総動第47号)で、次の二つの条件に該当する場合は管理費を収納口座に残したままにしていても、収納口座から保管口座へ移し変え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えないとなっています。即ち、区分経理の原則からして、新たに別口座を設けるのが基本的な考えですが、次の二つの条件を満足すれば、保管口座に移し変えたものと解釈して構わないとされています。 |
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