| 欠陥住宅に建替えまで住んでいた利益・耐用年数が延びた利益はない!
− 最高裁 重大な欠陥がある建物の損害賠償に新判断 − |
| 最高裁第一小法廷は、平成22年6月17日、新築建物の安全性に重大な欠陥があり、倒壊のおそれがあるとして買主から工事施工者等になされた損害賠償請求事件について、(1)倒壊するそれがある建物に社会経済的価値はないので建替えまでに住んでいたからといってその利益を損害額から控除することはできない、(2)建替えで結果的に建物の耐用年数が延びてもそれを利益として損害額の減額はできない、との判断を示し、名古屋高裁が認めた3700万円の損害賠償を命じた判決を支持しました。 |
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