組事務所使用差し止め訴訟で和解成立 仙台住民の会

しかし、イタチごっこをなくすには民・法・行の結束が重要
 指定暴力団5団体を抱える福岡県では、平成22年4月1日、暴力団を利用する目的で利益供与した人への罰則規定を盛り込んだ全国初の条例を施行しました。学校や公民館の周囲200メートル以内に事務所を開設することも禁じています。

 また、不動産を譲渡・貸与しようとする者は、契約締結前に暴力団事務所に使うものでないことを確認する努力義務規定も盛り込まれています。

 全国各地で暴力団排除の機運が高まっています。仙台市青葉区立町の住民約500人は、平成21年4月、地区内のビルに設けられた暴力団組事務所の使用差し止めを求め提訴しましたが、このたび、立ち退きを認める和解が成立しました。その経緯を、河北新報(22.6.13付)に基づき報告いたします。

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 住民側は「組事務所の存在で平穏な生活を営めず、人格権が侵害されている」と主張しましたが、被告の指定暴力団山口組系東海興業側は「組事務所が危険だとする基準があいまいで、出ていく法的根拠はない」と反論しました。また、訴状に原告約500人の氏名、住所の記載がないことを取り上げ、明確にするよう揺さぶりを掛けました。
 
 住民の会は、各地の同種訴訟で暴力団側の敗訴が続いたことも追い風に、組事務所の使用差し止めを求める約5千人の署名を集め、心理的圧力をはね返しました。

 訴訟終結まで9回あった弁論、和解協議には毎回、30人近い住民が駆け付け、遂に両者は@東海興業側は11月7日までにビルから立ち退く、Aビル所有者は暴力団やその関係者以外にビルを売却する―などの条件で和解しました。

 一方で立ち退きが決まった暴力団は、既に仙台市内に移転先を決めているとの情報もあり、「いたちごっこ」に落ち込むおそれもあります。仙台弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会の真田昌行委員長は「いたちごっこをなくすには、民間や法曹界、行政などの関係者が一丸となって対策に取り組む必要がある」と指摘しています。


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