| 野良猫給餌訴訟、加藤九段へ204万円支払えとの判決 |
| 新聞各紙の報道によりますと、東京都三鷹市のマンションの住民17人と管理組合が、同じマンションに住む将棋の元名人・加藤一二三九段(70)を相手取り、野良猫への給餌の中止と損害賠償を求めた訴訟の判決が平成22年5月13日、東京地裁立川支部で行われ、裁判長は「猫に段ボール箱を与えるなど飼育の域まで達し、汚れや異臭などさまざまな被害を与えており、管理規約に違反する」として、建物敷地内での給餌中止と204万円の賠償を命じました。 判決によりますと、加藤さんは庭付き2階建てのテラスハウス型マンションに住み、平成5年頃から猫に給餌を始めましたが、住宅周辺に現れる猫が18匹に達した時期もあり、住民の洗濯物に異臭が付いたり、庭の芝が枯れたりしたため、管理組合側は餌やりの中止を求めましたが、受け入れられなかったので、訴訟に踏み切ったものです。加藤九段は、今後敷地外で給餌するといっている模様です。 有名なフラメンコダンサーが借りているマンション内のベランダ、室内等において、野鳩に餌付けをし、多いときには50羽のハトが飛来し、建物や敷地を汚損し、騒音、悪臭を放ったので、管理組合が提訴し、貸借契約の解除と200万円の損害賠償が認められた判例を思い出させる事件です。 マンションでは、ペット飼育に関するトラブルが少なくありません。環境省は平成22年2月「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」を出しました。マンション等住宅密集地で人と犬や猫が共生できる町づくりを図るための基本的ルールを示す趣旨とのことです。参考になる内容です。 |
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