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Answer ■
管理規約で定めることが必要、しかし金額は別がよい
平成22年1月26日の最高裁判決において、大阪市にある団地(昭和44年 築7階建て4棟868戸)の管理組合で、「住民活動協力金」(月額2,500円)の徴収が認められました。
これに伴い、各管理組合が、不在区分所有者に対して、組合協力金を徴収する動きが出ていますが、その導入には、次の点に留意して、慎重に実施してください。
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- 組合協力金の徴収は、重要事項であるので管理規約の改正が必要です。理事会で案を作り、総会において、特別決議で決めてください。
- しかし、組合協力金の金額まで管理規約に決めますと、その金額変更は規約の改正になり、その都度特別決議が必要となります。
- 現在、管理費や修繕積立金を管理規約の別表等で定めている組合は、別表に組合協力金を追加することを特別決議で決めればよいのですが、管理費や修繕積立金の額は規約ではなく、別に普通決議で決めている管理組合の場合は、管理規約には、組合協力金の制度だけを定め、金額は、他の管理費や修繕積立金の額の決め方と同様の方法で決めるようにしてください。
- つまり、規約では、不在組合員から、月額○○○円を限度として組合協力金を徴収することができる、と規定するまでにとどめておき、額は別の議案で決議してください。
具体的に国交省の標準管理規約を例にとりますと、第25条第1項で組合協力金を徴収することを定め、第2項で「組合協力金は、本マンションに居住しない区分所有者(配偶者又は二親等以内の親族が居住する場合を除く。)から徴収し、その額は、月額○○○円を限度として、総会で決定する。」と定めます。
- また、組合協力金の使途は、管理費会計に組み入れると定めてください。標準管理規約を例にとりますと、第27条は、見出しを(管理費及び組合協力金)とし、第1項の「管理費は・・・」を「管理費及び組合協力金は・・・」と組合協力金の文言を追加して、組合協力金の使途を明確に定めます。大阪高裁では、使途を役員手当に充当するとしていたために、金額が高すぎると判断され敗訴しました。
- 今回、組合協力金を認める判決が出ましたが、これをもって、すべての管理組合が不在区分所有者から組合協力金を徴収することを認められたと解することには疑問があります。
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最高裁は、判決理由の中で「本件マンションは規模が大きくその維持管理に組合員の協力が不可欠である。 不在組合員が約2割に増えたが、一般的に維持管理に協力できず、居住組合員との不公平が生じている。不公平を是正するために、金銭的負担を求めることには、必要性と合理性が認められる。協力金の金額にしても2,500円であり、それは管理費・修理積立金(合計17,500円)の15%増しに過ぎず、使途も一般会計に組み入れられている。しかも、協力金の支払いを拒んでいるのは5名だけである。」と多くの要素を考慮しており、手放しで協力金を認めたとはいえないので、導入とその額の決定には慎重な配慮が必要です。 |