景観地区のマンション建設不認定 芦屋市、全国初の決定

 兵庫県芦屋市は、平成22年2月12日、「三井不動産レジデンシャル」(本社・東京都中央区)から出されていた市内大原町の住宅街に5階建てマンションを建設する計画について、「芦屋の景観に調和していない」として、景観法に基づき建設を認めない、「不認定」としたと発表しました。景観法に基づく建築計画の不認定は全国で初めてです。

 高級住宅街で知られる同市は、平成8年10月から景観条例を施行して、まちの美観向上に努めてきましたが、土地の細分化やマンションの建設で美しい景観が失われつつありましたので、平成21年7月から市内全域を景観法に定める「景観地区」に指定しました。

 不動産会社側は昨年10月、同市内での5階建て、23戸マンション建設計画書を市に提出。建築基準法や都市計画法などの法的要件は満たしていましたが、市ではマンションそのものが1戸建ての多い住宅街で、幅約40メートル、高さ約15メートルあったため、有識者からなる市景観認定審査会が、「(一戸建てが多く、閑静な住宅街が広がる)周囲の景観から逸脱しており、調和した建設スケールではない」と判断し、建設計画を不認定とすべきとの答申を出し、市も基準に抵触すると判断しました。

 不動産会社側では「今回の通知内容の確認を含め、今後も芦屋市と協議していく」としています


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