- 不動産の譲渡・貸与をしようとする者は、契約締結の前に、相手方に暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
- 譲渡しようとしている不動産が、暴力団事務所の用に供されることを知って、その譲渡等の契約をしてはならない。
- 不動産を譲渡・貸与しようとする者は、その契約書に(1)不動産を暴力団事務所の用に供してはならない、(2)その不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは催告することなく、契約解除または買い戻しすることができることを定めるよう努力しなければならない。
- 暴力団に資金提供して開発予定地の地上げをさせるなど、暴力団の威力を利用する目的で金品を供与した場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
- 暴力団との取引で過剰な値引きをするなど、暴力団に利益を供与する行為も禁止。違反した事業者には県公安委員会が是正勧告をし、従わなければ事業者名を公表する。
- 暴力団事務所に関しては、学校や図書館など未成年が利用する施設の200メートルの区域内に開設することを禁止。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 県と県警と市町村が協力し、中学・高校に暴力団犯罪に詳しい職員や警察官を派遣し、暴力団に入らないよう教育する。
- 県警は、取引相手が暴力団関係者かどうか事業者からの紹介があれば、情報を開示する。
- 暴力団事務所の使用差し止め請求など、暴力団排除のための訴訟を起こす団体などには、県が資金援助する。
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