大規模修繕工事完成保証・瑕疵保証 新規受付を中止

(社)マンション計画修繕施工協会
 「マンション大規模修繕工事の竣工までの完成保証と竣工後の瑕疵保証事業」を社団法人マンション計画修繕工事施工協会が平成21年5月に開始しました。これは、同協会に加入している施工会社が行ったマンションの大規模修繕工事について、完成保証・瑕疵保証を行い、万一、施工会社が倒産しても、協会が代わって保証するというものです。

 これが本当に永続し、費用もあまり増えないのであれば、飛びつく管理組合も多いと思います。この制度利用の可否について福管連にも相談が寄せられました。

 しかし、同協会が始めた事業は、3ヶ月で早くも受付一時停止となりました。同協会は、平成21年9月4日付けで「関係各位」宛てに「完成保証・瑕疵保証事業の新規申込一時停止について」との文書を発送し、保証事業の一時停止を通知したのです。

協会の中止した理由説明
 その文書によりますと、事業を中止した理由は「国土交通省が住宅瑕疵担保確認履行法に基づく保険制度の延長として、大規模修繕工事等についても、瑕疵保険制度導入の検討が進められており、担当部局である国土交通省住宅局から、当協会へも制度導入に向けた協力要請があった。」「これらの事情により、新しい瑕疵保険制度へのスムーズな移行を図るため、しばらくの間、保証への新規申し込みを中止しさせていただくことといたしました。」としています。

福管連で「共同保証制度」挫折の経験
 福管連では、今から10数年前に、賛助会員の一部の方が大規模修繕工事の「共同保証制度」を実施されたことがあります。福管連も賛同しました。

 しかし、バブル崩壊で不景気となり、会員の施工会社が倒産したので、その業者が行った外壁工事の欠陥を共同保証した会社が自分たちの負担で一生懸命に補修をされたことがありました。苦い思い出です。したがいまして、このたび開始された共同保証事業が順調に進むものか、注目していましたが、今回の通知をみて、やはり・・・との感です。

大規模修繕制度に瑕疵保険制度が導入される?
 今回の協会の説明は納得できません。「新しい瑕疵保険制度へのスムーズな移行を図るため」と説明しておられ、住宅瑕疵担保責任履行法で保証されているのは、「構造耐力主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵です。マンションの大規模修繕工事にはほとんど関係がない瑕疵です。

 また、保証する以上、常時施工会社の信用や工事の品質を監視する必要がありますが、その体制を構築しないままに事業を開始したのではないしょうか。さらに、短い期間ですが、管理組合に瑕疵保証の説明をしてきた施工会社の信用失墜にはどう責任をとるのでしょうか。・・・いろいろと疑問があります。協会は管理組合や施工会社に納得する説明をすべきです。


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