| 平成21年度の「特殊建築物定期調査報告」提出は 福岡市は中央区と西区 北九州市は若松区と八幡東区・西区 |
| この調査は3年に1回、マンションの安全・衛生・防災等に問題がないかを一級建築士など有資格者が調査をして、その結果を県や市(特定行政庁)に報告するもので、建築基準法第12条に定められた制度です。 |
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報告義務者は理事長 報告をしないと100万円以下の罰金も! |
| 報告義務者はマンションでは管理者(理事長)です。報告をしなかったり、虚偽の報告をしますと、建築基準法の100万円以下の罰則の対象となります。 新築直後のマンションは対象外です。調査対象マンションには、行政側から報告を提出するように通知があります。 |
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正会員管理組合には福管連で技術顧問を紹介します。 |
| 福管連では、この調査の趣旨に賛同し、報告が円滑に行われるように、技術顧問のご協力を得て、次の費用を目安として調査していただく技術顧問をご紹介します。福管連事務局にお申込みいただけば、技術顧問から見積書を差し上げます。その後の連絡・打合せは、直接、技術顧問と行ってください。 |
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「特殊建築物定期調査報告」費用の目安(正会員限定) |
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50戸 |
100戸 |
200戸 |
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7万円 |
10万円 |
14万円 |
| 前回報告した資料が必要です。資料がなければ若干高くなります。なお、タイル・モルタル打診が必要な場合は、別途料金になります。 |
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