福岡県 暴力団排除条例制定へ!

 福岡県警は平成21年7月10日(金)、「福岡県からの暴力団の排除に関する条例」案を発表しました。

 本条例案は、福岡県における昨今の厳しい暴力団情勢を踏まえ、県、県民及び事業者が果たすべき役割を明らかにするとともに、暴力団の影響の排除のために県が行う施策や事業者が適正な事業を実施するために講ずるべき措置などについて規定し、県、県民及び事業者が一丸となって福岡県から暴力団の影響を排除することを狙いとしています。

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 条例案の具体的な内容は、(1)学校や児童福祉施設などがある敷地の周囲から一定の区域の暴力団組事務所の新設禁止、(2)事業者が暴力団を利用した取引をすることや暴力団へ資金提供することの禁止、(3)組事務所に使用されることを知りながら不動産を売買することの禁止などが盛り込まれており、違反者には県公安委員会の是正勧告や従わない場合は事業者名などの公表、悪質なケースには罰則(懲役または罰金)を科す、などです。9月の県議会に提案し、平成22年春の施行を目指しています。

 7月11日から16日まで、県民から意見を募りましたが、7月24日に意見募集結果が発表されました。その結果、応募は計18件、内賛成9件、反対0件、強化希望案4件、質問3件、その他2件でした。

暴力団排除条例に対する福管連の意見

 福管連では平成21年3月に福岡県知事及び福岡市長に暴力団排除条例の制定要望書を提出したところであり、今般の条例制定は大賛成です。

 ただし、(1)暴力団事務所の開設禁止の範囲に「専ら住宅として使用する共同住宅」を追加すること、(2)共同住宅を暴力団事務所、暴力団の構成員、準構成員に対して売却、貸付、使用、居住することの規制を行うこと、(3)不動産の売却等を受けた者が暴力団等であることが判明したとき又は当該物件を暴力団等が居住又は使用していることが判明したときは、なんらの催告を要せず契約を解除し、当該物件を明け渡す内容の契約締結の義務化を福岡県警に要望いたしました。


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