国交省 平成20年度マンション管理業者全国一斉立入検査結果を発表

全国101社に立入検査 36社に業務是正指導
 国土交通省は平成21年6月17日、全国の各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局が、平成20年10月下旬から3ヶ月間にわたり実施した全国101社のマンション管理業者への立入検査の結果を発表しました。検査を行った結果、36社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、是正指導を行いました。

 全般的な傾向として、各管理業者において法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が依然として確認され、国交省としては、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」等に従い厳正かつ適正に対処するとしています。

 管理組合も、委託している管理会社が適正に法律を順守して業務を実施しているか、次の指摘をチェックしてみようではありませんか。

  【適正化法違反条項】
 【指摘該当社数】
1 管理業務主任者の設置(法第56条関係)
6社  
2 重要事項の説明等(法第72条関係) 
18社  
3 契約の成立時の書面の交付(法第73条関係)  
27社  
4 財産の分別管理(法第76条関係) 
4社  
5 管理事務の報告(法第77条関係)  
16社  

指摘事項の傾向分析及び今後の対応策
 今回の検査では、昨今多発している財産横領事件等を踏まえ、管理業務主任者の設置、重要事項の説明等、契約の成立時の書面の交付、財産の分別管理及び管理事務の報告の5つの重要項目を中心に検査を行いました。

 検査の結果、是正指導を実施した業者数の割合は、重要事項の説明等や契約の成立時の書面の交付については前回より約10%減となり改善がみられましたが、一方、財産の分別管理と管理事務の報告についてはそれぞれ前回より約2%増、約5%増となり、これらの法令の各条項に対する認識が徹底されていない事例が確認されました。

                ◇            ◇

 このような全般的な傾向を踏まえ、国土交通省としては、引き続き立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法の規定及び平成18年12月に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」に従い厳正かつ適正に対処していくとしています。

 また、徹底を図るため、とくに社団法人高層住宅管理業協会に対しては、平成21年6月17日、国総動指第1 0 号をもって、マンション管理業務全般の適正化に向けた会員指導等を図るよう次の要請を行いました。

マンション管理の適正化について(要旨)
 例年、全国一斉立入検査の結果を踏まえ貴協会あて要請を行ってきたところであるが、依然として貴協会会員会社において適正化法違反が見られることは誠に遺憾である。

 貴協会においても、法令遵守のための会員指導として導入したモニタリング制度を活用し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく指定法人として、より一層、社員等に対する法令遵守の徹底を図るための研修活動等を推進し、マンション管理業務全般の適正化に向けた会員指導等を図られたい。

 なお、今回の要請を受けての会員指導等の実施状況については後日報告されたい。



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