| アフターサービス期間満了前に管理組合が行うべきことは? |
| ■ Question ■ 新築から2年目を迎えようとしている80戸のマンションですが、アフターサービス期間のほとんどが2年間で終わると聞いています。その前に、管理組合としてはどのようなことをしておかなければならないでしょうか。(管理組合理事長) |
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■ Answer ■
まずは売買契約書に定められたアフターサービス期間と その項目を確認しよう! マンションにおけるアフターサービスとは、分譲業者が不具合個所の補修を無償で行うサービスをいい、マンション売買契約に定められています。 アフターサービス期間内であれば、居住者の使用責任など他の原因がはっきりしている場合を除き、分譲業者の責任の有無にかかわらず一定の不具合は無償で修補する約束です。マンションに通常予想される状態が欠けている場合に分譲業者が負う瑕疵担保責任とは別の概念です。 アフターサービス期間は、植栽1年、給排水設備2年、躯体・防水10年間など、それぞれの項目ごとに期間が定められていますが、2年以内に終了するものが大部分です。 したがって、ご質問にあるように、管理組合としては2年経過前にしっかりと点検しておく必要があります。そうしませんと、その後の補修費用は管理組合の負担となります。 |
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