| 月次決算報告義務化・財産の分別管理見直し ― 国交省「マンション管理適正化法施行規則」を改正 ― |
| 国交省は、管理業者の社員等による管理費等の横領事件により管理組合の財産が損なわれる事態が発生していますので、その対策として平成21年5月1日に「マンション管理適正化法施行規則」の一部を改正しました。改正規則は周知期間を置き、1年後の平成22年5月1日以降に管理委託契約を締結するものから適用されます。 主な改正事項は、次のとおりですが、この改正規則が施行されますと、保管口座、収納・保管口座の管理責任は管理組合に移ります。万一金銭事故が発生しても、今までのような保証はなく、管理業者による弁償もありません。したがって、管理組合内部の金銭管理を、当会発行「マンション会計の実務」等を参考にして強化し、管理組合内部の事故が起きないように注意してください。 |
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| *以上の改正に伴い、国交省の「マンション標準管理委託契約書」も改正されます。 |
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