福岡県でも暴力団排除条例を設けよ!

― 佐賀県「暴力団事務所等開設防止条例」制定へ ―
 福岡県では、暴力団の仕業と見られる拳銃の発砲事件が平成19年に13件発生し、東京の4件を大きく引き離し、5年連続全国最多となっています。指定暴力団の数も全国22団体のうち福岡県が5団体で、東京の4団体を上回っています。道仁会と九州誠道会との抗争では、人違い殺人を含む7名が射殺されました。(財団法人福岡県暴力追放センター発行「県民の絆」第35号)

 佐賀県では、道仁会本部事務所をみやき町に移す動きがあり、住民の暴追運動が活発化しています。これを受けて佐賀県では、「佐賀県暴力団事務所等開設防止条例」制定することとして、平成21年1月13日から1月31日まで 広く市民の意見を募集しましたが、一定の周知期間を経て、施行することにしています。

この条例の主な内容は、次のとおりです。

  1. 不動産取引をしようとする場合は、暴力団事務所等の開設の防止に努めること

  2. 契約後に、暴力団事務所等が開設されていることが判明したときは、催告を要せずに契約解除、買戻しができる内容の契約をするよう努めること。

  3. 不動産所有者等は、上記Aの契約により取引をした不動産に暴力団事務所等が開設されたことが判明したときは、その契約を解除し、又は買戻しをするよう努めること

東京都豊島区でも暴力団排除条例を制定
 東京都の豊島区議会は平成20年12月12日、全国で始めて、民間マンションや店舗を暴力団に使用させないように求める「生活安全条例改正案」を全会一致で可決し、平成21年1月から施行されました。

 条例では、次のことを定めています。(豊島区生活安全条例 第7条)

  1. 共同住宅等所有者等は、区内に所在する共同住宅等(店舗、事業所、共同住宅)の売払い、貸付け等を行うに当たっては、暴力団等に居住又は使用させないよう努めるものとする。

  2. 共同住宅等所有者等は、区内に所在する共同住宅等の売払い、貸付け等を行うに当たっては、次に掲げる内容を含めた契約を締結するよう努めるものとする。
(1)
契約締結後に、当該共同住宅等に暴力団等が居住等することが判明したときは、催告を要せずに当該契約を解除することができること。
(2)
当該共同住宅等が犯罪に用いられたときは、催告を要せずに当該契約を解除することができること。

日本一の暴力団王国である福岡においても早急に暴力団追放の条例を制定するように福岡県に要望していきます。
皆様のご支援をおねがいいたします。
 各マンション管理組合では、当会モデル規約にある「暴力団に売らない、貸さない 」の規定を未採用の場合は、早急に追加してください。

 また、賃貸に出す住戸には、賃貸借契約書に、暴力団員であると判明したとき、暴力団を出入させたとき、 共用部分等に暴力団の看板、代紋、提灯等を掲示したとき、構成員が暴行、脅迫、恐喝、賭博、麻薬、銃砲刀剣所持等の犯罪を行ったときは無催告で解除できる旨を必ず記載するように周知してください。


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