暴力団員のマンション使用を禁止

― 全国初 東京都豊島区で条例制定 ―
 東京都の豊島区議会は平成20年12月12日、全国で始めて、民間マンションや店舗を暴力団に使用させないように求める「生活安全条例改正案」を全会一致で可決しました。平成21年1月から施行されます。

 条例では、民間マンション等の店舗、事務所を暴力団に売却したり賃貸しないようオーナーに求めるほか、区分所有者が専有部分を賃貸する場合、賃貸借契約書に「暴力団と判明したり、犯罪に使用された場合、自動的に契約解除できる」条項を盛り込むよう努力義務を定めています。豊島区では、平成20年5月に施行された「改正暴力団対策法」で地方自治体の暴力団排除促進の規定が盛り込まれたため、関係機関と条例改正を協議していたものです。

『福管連モデル規約』では、既に18年前から採用済み

 福管連では、ご承知のとおり、平成2年から福管連モデル管理規約に、「暴力団排除規定」を設けています。ぜひ採用して、公営住宅から排除された暴力団を皆様のマンションに入居させないようにしてください。

 参考 福管連モデル規約の暴力団排除規定(抜粋)
 第3条
  • 区分所有者は、その専有部分を暴力団の構成員若しくは親交者又はその組織その他本マンションの他の区分所有者の共同利益に反する行為又は共同生活の秩序を乱す行為をするおそれのある者に対して、譲渡又は貸与してはならない。

  • 区分所有者は、自ら暴力団の構成員になり、又はその専有部分を暴力団事務所に使用してはならない。

  • 区分所有者は、その専有部分に暴力団の構成員若しくは親交者を居住させ、又は反復して出入りさせてはならない。

  • 専有部分に暴力団の構成員若しくは親交者が居住し、又は反復して出入りするときは、他の区分所有者は、総会の決議に基づき、当該専有部分の区分所有者又は占有者に対し、その専有部分の全面使用禁止若しくは区分所有権の競売請求又は占有者に対する引渡し請求を行うことができる。

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